条件によっては、ふるさと納税をしないほうが良い場合もある!?

目次

ふるさと納税を上手に利用しましょう

ふるさと納税をすると、2,000円を除いた金額がその年の所得税や翌年の住民税から控除されます。控除のタイミングが異なるため、注意しましょう。

ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができますので、それぞれの自治体がホームページ等で公開している、ふるさと納税に対する考え方や、集まった寄附金の使い道等を見た上で、応援したい自治体を選んでください。特に寄附金の使い道については、ふるさと納税を行った本人が使途を選択できるようになっている自治体もあります。

控除対象のふるさと納税は、課税対象の所得金額の40%までと定められています。そのため、高額納税者ほど多くの控除が受けられるしくみです。

年末が近くなってきて、ある程度年間の所得の目安が立ったら、ふるさと納税の利用を検討しましょう。個人事業主として確定申告をしている人であれば、普段の申告にふるさと納税分を追加するだけですから、さほど手間はかかりません。

ふるさと納税は控除限度額内で、寄附した場合には寄附金額にかかわらず、自己負担として必ず2,000円を支払うことになります。この自己負担額2,000円は、収入が多い少ない関係なく一律です。

以上の注意点を踏まえながら、ふるさと納税を上手に利用しましょう。

ふるさと納税では、支払った金額のうち自己負担2,000円以外の金額が、所得税や住民税から控除される。ただし、控除できる金額には上限があるため、高額なふるさと納税を行うと、一部が還付や控除の対象外になる可能性がある。

自分で計算するのが難しい人やもっと早く上限額を知りたい人は、ふるさと納税のポータルサイトなどの早見表や計算ツールを利用しましょう。

ふるさと納税は、所得税や住民税の税額還付・控除を受けられる仕組みになっているため、所得税や住民税が発生していない方が寄附しても、還付・控除を受けることができません。

ふるさと納税の制度を利用して寄附を行うと、寄附した自治体からお礼として、地域の名産物などの「返礼品」と寄附をした証明書類となる「寄附金受領証明書」が自宅に届きます。

とくに、退職を迎える場合の方は、ふるさと納税をする際は注意したほうがいいでしょう。退職所得は現年分離課税を採用していため、通常の所得とは異なります。

ふるさと納税をするか否かに関係なく、毎年確定申告が必要な人は、ワンストップ特例制度を利用することはできません。例えば、事業所得がある人や、会社員等であっても年収2,000万円超の人などが該当します。確定申告とワンストップ特例申請の併用は不可で、もし両方おこなった場合には、確定申告が優先されます。ワンストップ特例制度を申請したとしても、確定申告する場合には寄付先の各自治体から寄付金領収書を取り寄せる必要があります。

したがって、これらの特定事業者を通じてふるさと納税を行った場合には、それぞれの自治体から寄附金受領証明書を取りそろえることなく、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した寄附金控除に関する証明書を用意すれば事足りるということになります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次